# アリエクの充電器・モバイルバッテリーのPSEマークの確かめ方と注意点

> アリエクスプレスで充電器やモバイルバッテリーを買う前に、PSEマークの意味、丸形と菱形の違い、商品ページと現物での確かめ方を経済産業省の資料で整理。2025年12月から海外の販売事業者にも義務が広がった改正の要点も説明します。

- URL: https://xxv.jp/guide/pse-check
- 更新日: 2026-10-11

## この記事の要点

- PSEマークは、電気用品安全法の義務を果たした事業者が付ける表示で、国の認証マークではない
- コンセントにつなぐACアダプター（直流電源装置）は菱形、モバイルバッテリーは丸形のPSE
- PSEマークの無いモバイルバッテリーは、2019年2月以降、事業者が販売できない
- 2025年12月25日から、日本の消費者に直接売る海外事業者も届出や基準適合の義務の対象
- CEやULのマークがあっても、日本の技術基準に合っているとはいえない

## PSEマークとは？

PSEマークは、電気用品安全法で決められた義務を果たした事業者が、電気用品に付ける表示です。電気用品安全法は、電気製品による火災や感電などを防ぐための法律です。

よく誤解されますが、PSEマークは国が許可したり認証したりするマークではありません。経済産業省の地方局（中部経済産業局）のよくある質問では、届出事業者が法律の義務を果たした証として、自らの責任で表示するものと説明されています。義務とは、国への事業の届出、技術基準に合っているかの確認、検査などです。

PSEマークには、菱形と丸形の2種類があります。

| マーク | 区分 | 主な品目の例 |
|---|---|---|
| 菱形のPSE | 特定電気用品（特に危険や障害のおそれが多いもの・116品目） | 直流電源装置（ACアダプターなど）、電気温水器、電気マッサージ器 |
| 丸形のPSE | 特定電気用品以外の電気用品（341品目） | リチウムイオン蓄電池（モバイルバッテリーなど）、電気がま、音響機器 |

菱形の物は、販売するまでに登録検査機関の検査を受ける必要があります。そのため、実際の表示には登録検査機関のマークも並びます。どちらの形でも、製造・輸入の届出事業者名などもあわせて表示されます。

## 対象になる製品（充電器・バッテリーまわり）

アリエクスプレスでよく買われる充電まわりの製品を、経済産業省のモバイルバッテリーに関するFAQなどで整理しました。

| 製品 | 扱い（経済産業省の資料から） |
|---|---|
| コンセントにつなぐACアダプター | 電気用品名は「直流電源装置」で、特定電気用品（菱形） |
| モバイルバッテリー | 内蔵する電池1個あたりの体積エネルギー密度が400Wh/L以上なら対象（丸形） |
| リチウムポリマー電池のモバイルバッテリー | リチウムイオン蓄電池として対象 |
| ワイヤレスイヤホンの充電ケース | 主な機能が外部機器への給電なら、モバイルバッテリーとして対象 |
| LEDライト付きのモバイルバッテリー | 主な機能が外部電源なら対象 |
| AC100Vも出せるポータブル電源 | 蓄電池に当たらないので、モバイルバッテリーとしては扱わない |
| ACアダプター機能とモバイルバッテリーの複合品 | 菱形と丸形の両方の表示が必要 |

モバイルバッテリーは、2018年2月1日の通達改正で規制の対象になりました。1年間の経過措置が2019年1月31日まで設けられ、その後は、製造・輸入・販売の事業者がPSEマークの無いモバイルバッテリーを販売することはできません。

## 2025年12月の改正で海外の事業者にも義務が広がった

2025年（令和7年）12月25日から、製品安全4法の改正法が施行されました（2024年6月26日公布）。日本の消費者に直接製品を売る海外の事業者も、規制の対象になりました。

経済産業省の説明では、要点は次のとおりです。

- 取引デジタルプラットフォーム（オンラインモールなど）を使い、日本の輸入事業者を通さずに国内の消費者へ直接売る海外の事業者は「特定輸入事業者」になる
- 特定輸入事業者は、国への届出、技術基準への適合、国内管理人の選任などが義務づけられる
- 国内管理人は、日本に住所があり日本語で会話できることなどの要件がある
- 国内管理人を選ばずに届出をした特定輸入事業者は、PSEマークを付けて販売することはできない

つまり、アリエクスプレスのような通販サイトで海外のストアが日本向けに充電器やモバイルバッテリーを売る場合も、PSEマークを付けるには日本の事業者と同じような義務を果たす必要があります（2026年10月時点）。

## 個人で買う人はどう考えればいい？

電気用品安全法の届出や表示の義務は、電気用品の製造・輸入・販売の「事業」を行う者にかかります。中部経済産業局のよくある質問では、「事業」とは電気用品を継続・反復して製造、輸入、販売することと説明されています。

自分で使うために1つ買うことが、どのような場合に法律の問題になるかは、経済産業省の資料で確かめられた範囲を超えるので、この記事では断定しません。個別の判断は経済産業省（製品安全課）や各地の経済産業局に問い合わせてください。

ただ、PSEマークが無い製品は、日本の技術基準に合っているかを誰も確かめていない可能性があります。充電器やモバイルバッテリーは発火や感電につながる製品なので、PSEマークと届出事業者名の表示がある物を選ぶのが安心です。また、PSEマークの無い電気用品を事業として販売することは法律（電気用品安全法第27条）で禁じられています。買った物を転売するのはやめてください。

## 商品ページと届いた現物での確かめ方

商品ページと届いた現物の両方で、次の順に確かめます。

1. 商品写真で、本体にPSEマークがあるかを見る（ACアダプターなら菱形、モバイルバッテリーなら丸形）
2. マークの近くに、届出事業者名が表示されているかを見る
3. 定格の表示（出力の電圧・電流など）があるかを見る
4. 説明文で「CE」「UL」「IEC」などのマークだけを根拠にしていないかを見る
5. 届いたら、本体の表示が商品ページの写真と同じかを確かめる

経済産業省は、IEC規格やUL基準に合格しても、日本の技術基準に適合しているとはいえないと説明しています。日本独自の要求事項があるためです。CEマークやULマークだけでは、PSEマークの代わりになりません。

モバイルバッテリーの容量表示にも注意が必要です。経済産業省のFAQによると、技術基準によって表示する「定格容量」は、内蔵する電池の容量と一致するものではありません。また、表示の単位は「2000mAh」でも「2Ah」でも誤りではないとされています。

PSEマークは、本体の外側に付けるのが原則です。バッテリーが小さくて表示が難しい場合に限り、パッケージへの表示で代えることが認められています。

## 届いた物が説明と違ったとき・事故の情報

PSEマークがあると説明されていたのに現物に無かった場合は、商品説明と違うものとして、出品者への連絡と返金申請（紛争）を考えます。手順は[返金・紛争の開き方と期限](/guide/refund-dispute)で説明しています。2026年10月時点のアリエクスプレスの購入者保護のページでは、バッテリーは返品ポリシーの対象外の品目として挙げられているので、申請前に注文ページで条件を確かめてください。

事故を起こしたモバイルバッテリーの情報は、製品評価技術基盤機構（NITE）のサイトで公開されていると経済産業省は案内しています。買う前に、同じ型番の事故情報がないかを調べる方法もあります。

充電まわりでは、ワイヤレスイヤホンの技適や偽物にも注意が要ります。[技適の確認方法](/guide/giteki-check)、[アリエクの偽物の見分け方](/guide/counterfeit-check)、[ワイヤレスイヤホンの選び方](/guide/earphones)もあわせて確かめてください。PSEマークのある製品を少しでも安く買いたいときは、[クーポンコード一覧](/)を見てください。

## よくある質問

### アリエクの充電器にPSEマークは必要？

コンセントにつなぐACアダプターなどは「直流電源装置」として特定電気用品にあたり、菱形のPSEマークの対象です。日本で販売する事業者は、PSEマークの付いていない物を販売できません。

### PSEマークの丸形と菱形の違いは？

菱形は特に危険や障害のおそれが多い「特定電気用品」、丸形はそれ以外の電気用品に付けます。ACアダプターは菱形、モバイルバッテリーは丸形です。菱形の物は登録検査機関の検査が必要です。

### PSEマークの無いモバイルバッテリーを個人で使うのは違法？

電気用品安全法の届出・表示・販売制限の義務は、製造・輸入・販売の事業者にかかるものです。個人の使用がどう扱われるかは、この記事では断定しません。ただ、技術基準に合っているかが確かめられていない製品なので、PSEマークのある物を選ぶほうが安心です。

### CEマークやULマークがあればPSEマークは要らない？

要ります。経済産業省は、IEC規格やUL基準に合格しても日本の技術基準に適合しているとはいえないと説明しています。日本独自の要求事項があるためです。

### 海外のストアが売る充電器にもPSEマークは付く？

2025年12月25日の改正法の施行で、日本の消費者に直接売る海外の事業者も「特定輸入事業者」として届出をし、技術基準への適合などの義務を果たせば、PSEマークを付けて販売できるようになりました。国内管理人の選任も必要です。

## 出典

- [経済産業省 電気用品安全法の概要](https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/act_outline.html)（2026年10月11日確認）
- [経済産業省 電気用品名の確認](https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure_01.html)（2026年10月11日確認）
- [経済産業省 モバイルバッテリーに関するFAQ](https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/mlb_faq.html)（2026年10月11日確認）
- [経済産業省 海外事業者が製品安全4法の規制対象となりました](https://www.meti.go.jp/product_safety/tokuteiyunyu/tokuteiyunyu.html)（2026年10月11日確認）
- [中部経済産業局 電気用品安全法 よくあるお問い合わせ（PDF）](https://www.chubu.meti.go.jp/c23product_safety/electrical_products/faq/faq20251225.pdf)（2026年10月11日確認）
- [AliExpress Buyer Protection](https://www.aliexpress.com/p/buyerprotection/index.html)（2026年10月11日確認）
